重 要 トラックでの荷役(積下し)作業時における安全対策が強化されます :厚生労働省
【R5/9/7_Release】
※ 令和6年2月1日よりテールゲートリフターを操作する荷役作業に従事する労働者に対し、特別教育を実施
せずに作業を行わせた事業主は法律違反となり「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
また、特別教育の記録を保存しなかった事業主は、「50万円以下の罰金」となります。
※
テールゲートリフター特別教育(年間教育実施計画外)をR6/2/9(金)に長岡市内にて【追加】開催致します。
開催の詳細案内(申込書)は本ホームページに掲載しました。紙面では労働基準ニュース1月号(差込チラシ)
にてご案内致します。
また、
単一事業場(グループ会社含む)での出張開催を希望される場合はご相談ください。